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国民年金の手続き

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離婚後には、国民年金の種別変更の手続きも必要となります。

20歳以上60歳未満の国民は国民年金に加入する事になっており、会社員であればさらに厚生年金、公務員であれば共済年金へ加入します。

国民年金の被保険者は第1号、第2号、第3号の3種類に別れます。

・第1号被保険者:自営業、自由業、農林漁業及びその配偶者、家族
・第2号被保険者:公務員や会社員などで、共済年金、厚生年金にも加入
・第3号被保険者:第2号被保険者の被扶養配偶者

第3号被保険者であった場合、就職して公務員や会社員になると第2号被保険者となりますが、それ以外の場合は第1号被保険者となり、市区町村役場に保険料を納付する事になります。

経済的に苦しい場合には、市区町村役場に申請を行う事により、半額免除や全額免除となる場合があります。

納めずにいると、年金が受給出来なくなったり、死亡の際の遺族年金も受け取れなくなる可能性もあります。ですので、保険料を納める余裕がない場合には、必ず市区町村役場に申請を行いましょう。(申請は毎年行う必要があります)

また、20歳代の場合には、所得の金額によって納付が猶予される「若年者納付猶予制度」を受けられます。ただし、年金の受取額が少なくなってしまいます。

名義変更・住所変更

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離婚後、自分のものとして受け取った場合に発生する名義変更が必要な手続きには、以下のようなものがあります。

自動車、不動産、電話加入権、生命保険や損害保険など

いずれの名義変更も重要ですが、土地や建物などの不動産は金額も大きい場合が多いので、特に注意しておくべきです。すみやかに所有権移転登記を行うようにします。

離婚により姓が変わった時に行うべき手続きには、運転免許証の書き換え、電話会社への届出、金融機関への届出、クレジット会社への届出などがあります。

離婚によって引越しを行った時には、郵便物転送の手続き、転居届、印鑑登録の変更などがあります。離婚しても住所変更がない場合でも、水道、電気、ガスの名義が離婚相手であれば変更を行うようにします。

また、名義を変える以前に注意しておくべきなのが、財産分与により税金がかかる場合がある事です。現金によって支払う場合は、払う側・受け取る側と もに税金がかかりませんが、土地や建物、株券などは譲渡所得税が払う側に、受け取る側には不動産取得税がかかるケースがあります。

財産分与については、事前に税理士などに相談する方が賢明ですし、土地建物の名義変更(所有権移転)は、司法書士に依頼するとよいでしょう。

健康保険の手続き

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離婚をしたら健康保険の手続きを行わなければなりません。

夫が会社へ勤務しており、勤務先の健康保険に加入していて妻と子供は被扶養者になっているというのが、一番多いケースだと思います。

離婚することにより、夫の健康保険から妻と子供は抜けてしまいます。妻が就職をしていて、またはする場合には、妻の勤務先の健康保険に加入するか、国民健康保険へ加入します。

自由業や無職となる場合には、国民健康保険への加入手続きを行います。妻が勤務先の健康保険に加入する場合でも、国民健康保険に加入する場合でも、夫の勤務先から資格喪失証明書の発行(健康保険から抜く手続き)をしてもらわなければいけません。

また、夫の承諾が必要となりますが、妻のみが離婚後に国民健康保険に加入し、子供を夫の健康保険へ残したままにする事が出来ます。

母親の健康保険へ子供を加入させ被扶養者にするためには、母親と同じく父親の勤務先に資格喪失証明書を発行してもらい、勤務先の健康保険か国民健康保険に異動届を提出することになります。

国民健康保険は世帯単位での保険であるため、もともと国民健康保険へ加入していた場合でも、戸籍から抜けた側で新たに国民健康保険へ加入する手続きが必要です。

婚姻費用

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婚姻費用とは医療費や衣食住の費用、子供の養育費など、結婚生活に必要な費用の事です。「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と民法で定められています。

同居していても生活費を渡さない事や、離婚を前提として別居した事によって生活費を渡さないなどのケースがありますが、いずれも婚姻費用の請求が可能となります。

請求を行うにあたっての金額や方法などの決まり事はなく、基本的に婚姻費用は夫婦間での話し合いによって決まります。

話し合いにより解決すればよいのですが、話し合いで決着しない場合には相手の住所を管轄している家庭裁判所へ、婚姻費用分担の調停申し立てを行う事になります。申し立ては離婚を決意していなくても可能です。

裁判所では資産や収入などを考慮しての話し合いが行われますが、調停が成立しないと自動的に審判へと移行します。

生活に困ってしまってすぐにでもお金がどうしても必要という場合がありますが、裁判には時間が必要です。その場合、審判の申し立てと一緒に審判前の 保全処分を申し立てる必要があります。裁判所が判断した結果によりますが、「毎月いくら支払いなさい」という、生活費の支払い命令が下されます。

財産分与

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財産分与とは、夫婦が結婚していた期間に築き上げた財産を分け合う事で、離婚の原因に左右されずに請求が可能です。

財産分与を請求出来る期間は離婚が成立した後2年間となっています。離婚時ではなく、離婚した後でも2年間の間であれば請求する権利がありますが、2年を過ぎてしまうと権利が失効しますので、注意しておく必要があります。

・清算的財産分与:家計を夫の収入一本に頼っていて、預貯金などの財産が夫の名義であったとしても、財産を築き上げたのは夫の力のみではなく、家事労働など妻の協力があったからとされ、妻は財産分与の請求が出来ます。

・扶養的財産分与:離婚によって生活が不安定となってしまう側へ生活援助を行う意味での財産分与で、慰謝料や清算的財産分与とは別とされています。

財産分与する金額は、基本的に夫婦間での話し合いにより決めます。財産となる対象をリストアップしますが、預貯金や不動産のようにプラスになるものばかりではなく、財産には負債となる住宅ローンなどの残債も含まれます。

・財産分与の対象となるもの:預貯金、現金、不動産、美術品、宝石、自動車、有価証券、保険、退職金など

・財産分与の対象とならないもの:浪費した事による借金(ギャンブルなど)、結婚する前からの借金、結婚後でも親から相続した財産、時計など日常個人的に使用するもの、別居後に取得した財産など

離婚での慰謝料

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離婚というと慰謝料が伴うものというイメージがありますが、慰謝料は損害を賠償する事ですから、離婚に必ずしも伴うものではありません。

慰謝料を請求出来るのは、離婚の原因が相手の不法行為によって起こる場合です。例えば暴力や浮気、不倫などの精神的苦痛を受けた場合などで、離婚原因慰謝料といわれています。

ただし、相手が愛人をつくって浮気をしていたとしても、必ず慰謝料を請求出来るわけではなく、夫婦間が破綻した状態であれば、離婚原因には該当しなくなってしまい請求することが出来ません。

慰謝料にはもうひとつあって、離婚という行為によって精神的苦痛を被った場合は、離婚自体慰謝料といわれます。

人によっては、離婚原因で一番多い性格の不一致が離婚の原因であり、精神的苦痛を伴ったと主張される方がいらっしゃるかもしれませんが、性格の不一致では慰謝料請求の対象とはなりません。

慰謝料をいくら請求するのか、請求額に決まりはありません。基本的には当人同士の話し合いで決定し、収入や資産を加味して決定されます。

慰謝料は金銭がからむ問題ですので、折り合いが付かないという場合も充分考えられます。そうなった場合には、離婚調停を家庭裁判所に申し立てて話し合いを行う事になります。

離婚後に慰謝料の請求を行う場合も、基本的に当人同士が話し合いを行います。折り合いが付かない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行うか、地方裁判所に裁判を起こすかになります。

慰謝料には時効が設けられており、離婚が成立してから3年間ですので、離婚後に請求を行う時には注意しておく必要があります。

国際結婚での離婚

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国際結婚での離婚では、どの国の法律が適応になるのかが問題となります。外国人と離婚する場合、日本人としては日本での裁判を望むでしょう。

日本での裁判が出来ない場合、該当する外国の法律で裁判が行われますが、最も問題となるのは、フィリピンなどの離婚が出来ないという国の法律が適応になる場合でしょう。

日本の法律では、夫婦の国籍がある法律が適応され、国籍が同じでない場合には、夫婦が長期に渡って居住している場所の法律が適応となります。そのどちらでもない時には、夫婦が最も関係する場所の法律が適応されます。

国際結婚を行っていても、日本の法律に沿って婚姻届を提出している場合には、離婚時にも日本の法律が適応されますが、配偶者の国の法律が適応となる場合には、日本では9割を占める協議離婚が認められない場合などがあります。

国際結婚では日本ではなく外国に居住するパターンも多い事と思います。もし外国で離婚をしたら、在外公館へその旨を届け出る必要があります。届出により日本へ連絡され離婚が成立します。

また、子供の親権の問題も日本人同士の離婚より複雑になります。どちらかの親と子供の国籍が同じ場合には子供の本国法で親権者が決められますが、どちらの親とも違う場合、子供の常居所地での法律によります。

熟年離婚

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そもそも熟年離婚とはどういったものなのでしょうか?熟年という言葉は、人生経験が豊富で成熟した年代を指します。単純に考えれば、その年代の方が離婚する事だという事になりますが、実はそうではありません。

一般的に、熟年離婚とは20年以上寄り添った夫婦が離婚する事を指します。例えば、60歳の時に結婚し、61歳になって離婚しても熟年離婚とはいわないという事です。

ニュースなどでもよく取り上げられるように、熟年離婚は確実に増加しています。

熟年離婚に限定しない離婚も、この30年間で倍以上に増加していますが、同じ30年間でも熟年離婚となると、6倍以上に増加しています。

この熟年離婚増加の背景には、もともと自分のために生きたいという願望があった人が、子供のために離婚を思いとどまっていたけれども、子供の手がはなれた事がきっかけになった、あるいは平均寿命が延びた事などがあるとされています。

さらに、平成19年4月に施行される年金分割制度により、離婚数が加速すると予想されています。もうひとつ平成19年には、退職する団塊の世代による離婚の増加もあるのではないかといわれています。

流行語のように使われている熟年離婚ですが、熟年離婚であろうと離婚であろうと離婚する事に何ら変わりがあるわけではありません。言葉に惑わされて本質を見失わないようにしたいものです。

暴力、ドメスティック・バイオレンス(DV)による離婚は非常に多く、妻からの離婚調停や審判申し立ての動機では、「性格が合わない」に次いで2番目の動機です。

昔からの風潮で、以前は夫婦間の暴力は夫婦喧嘩という一言で片付けられていたりしましたが、夫婦間といえども暴力は立派な犯罪です。

現在は平成14年に「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」、平成16年には「改正DV防止法」が施行されて、DVに関しての考え方が明確になっています。

離婚をするしないは別としても自分の身体に直接関わる事ですから、警察や配偶者暴力相談支援センターなどの公的機関へまず相談するようにしましょう。

暴力をうけたら証拠を保存しておくことも大切な事です。写真などで証拠を保存、けがの大小を問わず医師の診断をうけて、診断書を書いてもらう事も重要な証拠となります。

身体的暴力をうけ危険な状態である時には、地方裁判所へ保護命令申し立てを行います。DV防止法による被害者の保護には、接近禁止命令と退去命令があります。

接近禁止命令は加害者が半年の間、被害者に接近したり家や勤務先へ接近する事を禁止する命令です。退去命令は加害者が2ヵ月の間、同居の家より出て 行く事を命令するものです。いずれも期間が過ぎた後、再度申し立てる事が出来ます。命令に反した場合、100万円以下の罰金か1年以下の懲役が科される事 になります。

夫や妻が浮気や不倫をしている事(民法では不貞行為と表現)が原因となる離婚では、夫や妻に慰謝料を請求したい、また、浮気や不倫相手に慰謝料を請求したいと考えるのは当然の事だと思います。

ただし、不倫の相手が既婚者であったとすれば、不倫相手の配偶者から自分の配偶者へ慰謝料を請求されるかもしれないという事も考えに入れておかなければなりません。

浮気や不倫をしているのでは?と勘ぐっても、単なる勘違だったという事も十分に考えれれますし、裁判になれば証拠を集めておく事が非常に有利になりますから、落ち着いて夫や妻の行動をチェックするようにします。

・電話の通話の記録、携帯やパソコンのメールをチェックし、プリントアウトしたり別途保存しておきます。

・夫や妻の行動を出来るだけ詳細に記録します。

・自動車を夫や妻が使っている時には、走行距離をチェックして記録したり、ガソリン代の領収書のコピーをとっておきます。

自分で出来るだけの証拠集めにもどうしても限界がありますから、探偵社や調査会社への浮気調査・不倫調査も非常に有効な手段です。調査の内容にもよりますが、費用は思わぬ金額になってしまう場合もありますので、見積もりをとってから依頼するようにしましょう。

もうひとつ理解しておかなければならないのが、民法でいうところの不貞行為はどこまでを指すのかという事です。キスをした、デートをしたというだけでは不貞行為にはあたらないと考えるべきです。裁判で離婚が成立するには継続した肉体関係である事が条件のようです。

継続した性関係と書きましたが、ただ一回の肉体関係では裁判での離婚は成立しない場合があります。ですので、証拠を集める時にもどういった証拠を集めるべきか、頭においておくべき内容かと思います。

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