カレンダー

2008年8月12345678910111213141516171819202122232425262728293031

親権者を変更する

|

離婚する時に決められた親権者は、理由によっては変更する事が可能です。離婚時には夫婦の合意で親権者を決める事が出来ますが、離婚後の変更を行う場合には、父母の話合いで変更をする事は出来ません。

親権者を変更するには、親権者が病気などにより子供の世話を出来なくなったなどの理由と家庭裁判所への手続き、市区町村役場への変更届が必要です。これは、親権者の変更が子供の生活環境に大きく影響を及ぼすためであり、子供の利益や福祉を守るためでもあります。

親権者を変更するには、家庭裁判所に親権者変更の調停か審判の申し立てを行います。父親や母親以外に叔父・叔母などの親族からでも申し立ては可能ですが、子供からの申し立ては出来ません。

家庭裁判所の調査員は、親権者の変更が必要かどうかを調査します。子供の利益や福祉のために、親権者の変更を申し立てた方の理由や現在の親権者の意 向、家庭環境、経済力、子供の意見(15才以上)などを考慮して調停が行われます。調停が成立しなかった場合には、自動的に審判に移行し、裁判官が審判を 下す事になります。

また、親権者がギャンブルにおぼれたり子供の財産の不当な管理、子供の世話を放棄するなどの場合は、親族や検察官の申し立てによって、親権を喪失させる事が出来ます。この場合、家庭裁判所で審判手続きを行います。

親権者の変更が決定した場合は、変更が決定した日より10日以内に市区町村の役場へ、親権者変更の届出が必要です。

このブログ記事について

このページは、が2008年8月24日 14:21に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「親権者について」です。

次のブログ記事は「家庭裁判所の親権者の判断」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。