カレンダー

2008年8月12345678910111213141516171819202122232425262728293031

家庭裁判所の親権者の判断

|

親権者が家庭裁判所によって決められる時には、子供の年齢によっても判断基準が違ってきますが、現在の日本では、母親が親権を行う事が多くて8割を超える数字になっています。

離婚する時に子供が胎児(妊娠中)であれば、基本的に母親が親権者となります。出産後、父親に変更する事が可能ですが、話し合いだけでは親権者の変更はできず、家庭裁判所に調停または審判の申し立てを行わなければなりません。

子供が乳幼児期とよばれる0?9歳の間の離婚では、子供が母親の世話や愛情を必要としている年齢であるため、母親が優先されるケースが多くあります。

10?14歳の場合も、母親が親権者となる場合が多いのですが、子供の意見も取り入れられます。

15?19歳の場合は、子供の意見が尊重され、子供の意思は大きな比重を占める事になります。

親権者を決めなければならないのは、子供が未成年である場合ですから、20歳以上の子供には親権者は必要ありません。

また、子供の現在の生活環境を維持するため、実際に子供を監護教育している親が優先されます。離婚をする前に別居するというケースがありますが、この場合、親権者として優先されるのは子供を連れている方という事になります。

このブログ記事について

このページは、が2008年8月24日 14:23に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「親権者を変更する」です。

次のブログ記事は「養育費とは」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。