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養育費の支払いが滞った時には

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養育費の支払いは長期にわたるケースが多いので、取り決めを行っていたとしても、途中で滞ってしまう事があります。

そうなってしまった場合はまず、手紙や電話を利用して支払いの催促を行います。手紙で催促する時には内容証明郵便を使用します。別料金が必要になりますが、念のため配達証明を付けておいておいた方が無難です。

・内容証明郵便:いつ、誰が、誰にどのような内容の郵便を送付したかを証明する郵便です。

電話や手紙の催促で支払いが行われればよいのですが、それでも支払われない時には、(相手方の住所管轄に所在の)家庭裁判所を利用します。

協議離婚で養育費の取り決めを公正証書としていない場合は、まず裁判所に養育費請求の調停を申し立てます。調停で解決されない時には、自動的に審判 へ移行します。調停や審判で解決されると、調停調書か審判書が作られます。それ以降も支払われないときには、以下の強制執行へと移る事になります。

養育費の取り決めに公正証書を作成していた場合や、審判離婚、調停離婚、和解離婚で取り決めがある場合には、遂行勧告を行う事になります。遂行勧告では、裁判所は相手方に勧告を行います。ただし、法的な強制力はありません。

裁判所から勧告を受けた後も支払われない場合には、裁判所から遂行命令を出してもらいます。遂行命令には期限が定められています。ただし、これにも法的な強制力はありません。

遂行命令を受けても支払いがないと、強制執行を行う事になります。強制執行では、給与やボーナス、貯金、不動産などの財産を差し押さえる事が出来ます。差し押さえる事が出来るのは、未払い分及び将来の支払いについても可能です。

このブログ記事について

このページは、が2008年8月24日 14:26に書いたブログ記事です。

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