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ユーザー (#1)2008年8月アーカイブ

国民年金の手続き

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離婚後には、国民年金の種別変更の手続きも必要となります。

20歳以上60歳未満の国民は国民年金に加入する事になっており、会社員であればさらに厚生年金、公務員であれば共済年金へ加入します。

国民年金の被保険者は第1号、第2号、第3号の3種類に別れます。

・第1号被保険者:自営業、自由業、農林漁業及びその配偶者、家族
・第2号被保険者:公務員や会社員などで、共済年金、厚生年金にも加入
・第3号被保険者:第2号被保険者の被扶養配偶者

第3号被保険者であった場合、就職して公務員や会社員になると第2号被保険者となりますが、それ以外の場合は第1号被保険者となり、市区町村役場に保険料を納付する事になります。

経済的に苦しい場合には、市区町村役場に申請を行う事により、半額免除や全額免除となる場合があります。

納めずにいると、年金が受給出来なくなったり、死亡の際の遺族年金も受け取れなくなる可能性もあります。ですので、保険料を納める余裕がない場合には、必ず市区町村役場に申請を行いましょう。(申請は毎年行う必要があります)

また、20歳代の場合には、所得の金額によって納付が猶予される「若年者納付猶予制度」を受けられます。ただし、年金の受取額が少なくなってしまいます。

名義変更・住所変更

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離婚後、自分のものとして受け取った場合に発生する名義変更が必要な手続きには、以下のようなものがあります。

自動車、不動産、電話加入権、生命保険や損害保険など

いずれの名義変更も重要ですが、土地や建物などの不動産は金額も大きい場合が多いので、特に注意しておくべきです。すみやかに所有権移転登記を行うようにします。

離婚により姓が変わった時に行うべき手続きには、運転免許証の書き換え、電話会社への届出、金融機関への届出、クレジット会社への届出などがあります。

離婚によって引越しを行った時には、郵便物転送の手続き、転居届、印鑑登録の変更などがあります。離婚しても住所変更がない場合でも、水道、電気、ガスの名義が離婚相手であれば変更を行うようにします。

また、名義を変える以前に注意しておくべきなのが、財産分与により税金がかかる場合がある事です。現金によって支払う場合は、払う側・受け取る側と もに税金がかかりませんが、土地や建物、株券などは譲渡所得税が払う側に、受け取る側には不動産取得税がかかるケースがあります。

財産分与については、事前に税理士などに相談する方が賢明ですし、土地建物の名義変更(所有権移転)は、司法書士に依頼するとよいでしょう。

健康保険の手続き

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離婚をしたら健康保険の手続きを行わなければなりません。

夫が会社へ勤務しており、勤務先の健康保険に加入していて妻と子供は被扶養者になっているというのが、一番多いケースだと思います。

離婚することにより、夫の健康保険から妻と子供は抜けてしまいます。妻が就職をしていて、またはする場合には、妻の勤務先の健康保険に加入するか、国民健康保険へ加入します。

自由業や無職となる場合には、国民健康保険への加入手続きを行います。妻が勤務先の健康保険に加入する場合でも、国民健康保険に加入する場合でも、夫の勤務先から資格喪失証明書の発行(健康保険から抜く手続き)をしてもらわなければいけません。

また、夫の承諾が必要となりますが、妻のみが離婚後に国民健康保険に加入し、子供を夫の健康保険へ残したままにする事が出来ます。

母親の健康保険へ子供を加入させ被扶養者にするためには、母親と同じく父親の勤務先に資格喪失証明書を発行してもらい、勤務先の健康保険か国民健康保険に異動届を提出することになります。

国民健康保険は世帯単位での保険であるため、もともと国民健康保険へ加入していた場合でも、戸籍から抜けた側で新たに国民健康保険へ加入する手続きが必要です。

婚姻費用

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婚姻費用とは医療費や衣食住の費用、子供の養育費など、結婚生活に必要な費用の事です。「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と民法で定められています。

同居していても生活費を渡さない事や、離婚を前提として別居した事によって生活費を渡さないなどのケースがありますが、いずれも婚姻費用の請求が可能となります。

請求を行うにあたっての金額や方法などの決まり事はなく、基本的に婚姻費用は夫婦間での話し合いによって決まります。

話し合いにより解決すればよいのですが、話し合いで決着しない場合には相手の住所を管轄している家庭裁判所へ、婚姻費用分担の調停申し立てを行う事になります。申し立ては離婚を決意していなくても可能です。

裁判所では資産や収入などを考慮しての話し合いが行われますが、調停が成立しないと自動的に審判へと移行します。

生活に困ってしまってすぐにでもお金がどうしても必要という場合がありますが、裁判には時間が必要です。その場合、審判の申し立てと一緒に審判前の 保全処分を申し立てる必要があります。裁判所が判断した結果によりますが、「毎月いくら支払いなさい」という、生活費の支払い命令が下されます。

財産分与

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財産分与とは、夫婦が結婚していた期間に築き上げた財産を分け合う事で、離婚の原因に左右されずに請求が可能です。

財産分与を請求出来る期間は離婚が成立した後2年間となっています。離婚時ではなく、離婚した後でも2年間の間であれば請求する権利がありますが、2年を過ぎてしまうと権利が失効しますので、注意しておく必要があります。

・清算的財産分与:家計を夫の収入一本に頼っていて、預貯金などの財産が夫の名義であったとしても、財産を築き上げたのは夫の力のみではなく、家事労働など妻の協力があったからとされ、妻は財産分与の請求が出来ます。

・扶養的財産分与:離婚によって生活が不安定となってしまう側へ生活援助を行う意味での財産分与で、慰謝料や清算的財産分与とは別とされています。

財産分与する金額は、基本的に夫婦間での話し合いにより決めます。財産となる対象をリストアップしますが、預貯金や不動産のようにプラスになるものばかりではなく、財産には負債となる住宅ローンなどの残債も含まれます。

・財産分与の対象となるもの:預貯金、現金、不動産、美術品、宝石、自動車、有価証券、保険、退職金など

・財産分与の対象とならないもの:浪費した事による借金(ギャンブルなど)、結婚する前からの借金、結婚後でも親から相続した財産、時計など日常個人的に使用するもの、別居後に取得した財産など

離婚での慰謝料

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離婚というと慰謝料が伴うものというイメージがありますが、慰謝料は損害を賠償する事ですから、離婚に必ずしも伴うものではありません。

慰謝料を請求出来るのは、離婚の原因が相手の不法行為によって起こる場合です。例えば暴力や浮気、不倫などの精神的苦痛を受けた場合などで、離婚原因慰謝料といわれています。

ただし、相手が愛人をつくって浮気をしていたとしても、必ず慰謝料を請求出来るわけではなく、夫婦間が破綻した状態であれば、離婚原因には該当しなくなってしまい請求することが出来ません。

慰謝料にはもうひとつあって、離婚という行為によって精神的苦痛を被った場合は、離婚自体慰謝料といわれます。

人によっては、離婚原因で一番多い性格の不一致が離婚の原因であり、精神的苦痛を伴ったと主張される方がいらっしゃるかもしれませんが、性格の不一致では慰謝料請求の対象とはなりません。

慰謝料をいくら請求するのか、請求額に決まりはありません。基本的には当人同士の話し合いで決定し、収入や資産を加味して決定されます。

慰謝料は金銭がからむ問題ですので、折り合いが付かないという場合も充分考えられます。そうなった場合には、離婚調停を家庭裁判所に申し立てて話し合いを行う事になります。

離婚後に慰謝料の請求を行う場合も、基本的に当人同士が話し合いを行います。折り合いが付かない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行うか、地方裁判所に裁判を起こすかになります。

慰謝料には時効が設けられており、離婚が成立してから3年間ですので、離婚後に請求を行う時には注意しておく必要があります。

国際結婚での離婚

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国際結婚での離婚では、どの国の法律が適応になるのかが問題となります。外国人と離婚する場合、日本人としては日本での裁判を望むでしょう。

日本での裁判が出来ない場合、該当する外国の法律で裁判が行われますが、最も問題となるのは、フィリピンなどの離婚が出来ないという国の法律が適応になる場合でしょう。

日本の法律では、夫婦の国籍がある法律が適応され、国籍が同じでない場合には、夫婦が長期に渡って居住している場所の法律が適応となります。そのどちらでもない時には、夫婦が最も関係する場所の法律が適応されます。

国際結婚を行っていても、日本の法律に沿って婚姻届を提出している場合には、離婚時にも日本の法律が適応されますが、配偶者の国の法律が適応となる場合には、日本では9割を占める協議離婚が認められない場合などがあります。

国際結婚では日本ではなく外国に居住するパターンも多い事と思います。もし外国で離婚をしたら、在外公館へその旨を届け出る必要があります。届出により日本へ連絡され離婚が成立します。

また、子供の親権の問題も日本人同士の離婚より複雑になります。どちらかの親と子供の国籍が同じ場合には子供の本国法で親権者が決められますが、どちらの親とも違う場合、子供の常居所地での法律によります。

熟年離婚

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そもそも熟年離婚とはどういったものなのでしょうか?熟年という言葉は、人生経験が豊富で成熟した年代を指します。単純に考えれば、その年代の方が離婚する事だという事になりますが、実はそうではありません。

一般的に、熟年離婚とは20年以上寄り添った夫婦が離婚する事を指します。例えば、60歳の時に結婚し、61歳になって離婚しても熟年離婚とはいわないという事です。

ニュースなどでもよく取り上げられるように、熟年離婚は確実に増加しています。

熟年離婚に限定しない離婚も、この30年間で倍以上に増加していますが、同じ30年間でも熟年離婚となると、6倍以上に増加しています。

この熟年離婚増加の背景には、もともと自分のために生きたいという願望があった人が、子供のために離婚を思いとどまっていたけれども、子供の手がはなれた事がきっかけになった、あるいは平均寿命が延びた事などがあるとされています。

さらに、平成19年4月に施行される年金分割制度により、離婚数が加速すると予想されています。もうひとつ平成19年には、退職する団塊の世代による離婚の増加もあるのではないかといわれています。

流行語のように使われている熟年離婚ですが、熟年離婚であろうと離婚であろうと離婚する事に何ら変わりがあるわけではありません。言葉に惑わされて本質を見失わないようにしたいものです。

暴力、ドメスティック・バイオレンス(DV)による離婚は非常に多く、妻からの離婚調停や審判申し立ての動機では、「性格が合わない」に次いで2番目の動機です。

昔からの風潮で、以前は夫婦間の暴力は夫婦喧嘩という一言で片付けられていたりしましたが、夫婦間といえども暴力は立派な犯罪です。

現在は平成14年に「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」、平成16年には「改正DV防止法」が施行されて、DVに関しての考え方が明確になっています。

離婚をするしないは別としても自分の身体に直接関わる事ですから、警察や配偶者暴力相談支援センターなどの公的機関へまず相談するようにしましょう。

暴力をうけたら証拠を保存しておくことも大切な事です。写真などで証拠を保存、けがの大小を問わず医師の診断をうけて、診断書を書いてもらう事も重要な証拠となります。

身体的暴力をうけ危険な状態である時には、地方裁判所へ保護命令申し立てを行います。DV防止法による被害者の保護には、接近禁止命令と退去命令があります。

接近禁止命令は加害者が半年の間、被害者に接近したり家や勤務先へ接近する事を禁止する命令です。退去命令は加害者が2ヵ月の間、同居の家より出て 行く事を命令するものです。いずれも期間が過ぎた後、再度申し立てる事が出来ます。命令に反した場合、100万円以下の罰金か1年以下の懲役が科される事 になります。

夫や妻が浮気や不倫をしている事(民法では不貞行為と表現)が原因となる離婚では、夫や妻に慰謝料を請求したい、また、浮気や不倫相手に慰謝料を請求したいと考えるのは当然の事だと思います。

ただし、不倫の相手が既婚者であったとすれば、不倫相手の配偶者から自分の配偶者へ慰謝料を請求されるかもしれないという事も考えに入れておかなければなりません。

浮気や不倫をしているのでは?と勘ぐっても、単なる勘違だったという事も十分に考えれれますし、裁判になれば証拠を集めておく事が非常に有利になりますから、落ち着いて夫や妻の行動をチェックするようにします。

・電話の通話の記録、携帯やパソコンのメールをチェックし、プリントアウトしたり別途保存しておきます。

・夫や妻の行動を出来るだけ詳細に記録します。

・自動車を夫や妻が使っている時には、走行距離をチェックして記録したり、ガソリン代の領収書のコピーをとっておきます。

自分で出来るだけの証拠集めにもどうしても限界がありますから、探偵社や調査会社への浮気調査・不倫調査も非常に有効な手段です。調査の内容にもよりますが、費用は思わぬ金額になってしまう場合もありますので、見積もりをとってから依頼するようにしましょう。

もうひとつ理解しておかなければならないのが、民法でいうところの不貞行為はどこまでを指すのかという事です。キスをした、デートをしたというだけでは不貞行為にはあたらないと考えるべきです。裁判で離婚が成立するには継続した肉体関係である事が条件のようです。

継続した性関係と書きましたが、ただ一回の肉体関係では裁判での離婚は成立しない場合があります。ですので、証拠を集める時にもどういった証拠を集めるべきか、頭においておくべき内容かと思います。

性格の不一致(性格が合わない)による離婚は、男性側も女性側も離婚する(したい)理由として一番多い理由です。

しかし、生まれも育ちもちがう二人が夫婦として同じ家に住むわけですので、性格だけではなく様々な事柄で不一致が生じるのが当然のことであり、性格も多種多様です。

そういった意味で、性格の不一致という言葉は、とても便利な言葉ではないかと思います。悪くいえばどうにでも取れてしまうあいまいで抽象的な言葉です。

性格の不一致が主な離婚の理由なのであれば、もう一度、自分達を客観的に見てみる価値があるのかもしれませんし、性格の不一致という言葉の裏側にある本質を見直してみるべきではないかと思います。

現実問題として、協議離婚や調停離婚では性格の不一致が離婚の原因として認められても、裁判離婚ではあいまいな理由である性格の不一致は、離婚原因として勝訴するのはとても難しいのが現実です。

全く認められないわけではありませんが、裁判離婚は相手が離婚したくはないと考えているわけですから、決め手になる理由としてはとても弱いものですし、もっと現実的な考えを行う方が理にかなっているといえます。

もうひとつ、価値観のちがいや生活観のちがいなどということも離婚の原因としてありますが、これも性格の不一致と同じように考えるべきでしょう。

面接交渉権

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面接交渉権とは、離婚後に別れて暮らす側の親が子供と会ったり、連絡を出来るとする権利の事です。離婚をして別に住むようになったとしても親と子には変わりはありません。

子供には父親からも母親からも愛情を受ける権利があります。子供にとって一番身近な大人である両親との交流は、成長にとって大きな影響と役割を果たします。


面接交渉権の内容を決めるには、基本的に以下の2つの方法があります。

・話し合い
父親と母親との直接の話し合いによって決められますので、他の方法より実行される可能性が高く、一番理想的な方法だといえます。

・調停
話し合いで決定出来ない場合などは調停を行います。調停も基本的に父親と母親の話し合いですが、調停委員が話し合いの間に入ります。

面接交渉権の細かな内容を決めるのは離婚後でも可能ですが、離婚後のトラブルをなるべく避けるためにも、離婚前に話し合いを行った方が賢明です。

決めておくべき内容は、面接の頻度(月1回や何ヶ月おきに1回など)、1回の面接時間、面接場所への移動手段・費用、誕生日などの特別な日はどうするか、長い休み期間中はどうするか、電話などの頻度・時間などです。

しかし、別れて暮らす側の親に連れ去る恐れがあるや暴力をふるうなどの理由があれば、面接の制限や拒否が出来ます。

まず、相手と話し合いを行い、面接を拒否する旨を伝えますが、相手が納得しないときには、家庭裁判所に面接拒否の調停を申し立てる事が出来ます。

子供の戸籍と姓

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両親が離婚すると父親か母親のどちらかが親権者になるわけですが、どちらが親権者になっても子供の戸籍と苗字に変更はありません。(母親が妊娠中に離婚した場合も同様です)

離婚するという事は、片方が戸籍から抜けるという事になります。母親が戸籍から抜けて子供の親権者となったとしても、そのままでは子供の戸籍と姓に変更はありません。

親権者が父親で母親が戸籍から抜ける場合、父親と子供は同じ戸籍で同じ苗字ですから、なんら問題はないでしょう。しかし、子供を引き取った母親が離婚して旧姓に戻った場合は、手続きを行わないと親子で違う姓を名乗る事になってしまいます。

また、引き取った側が旧姓に戻らず新しい戸籍を作った場合、親子の姓は同じですが戸籍上は違う戸籍という事になってしまいます。遠隔地であった場合にはいろいろと不都合が起る場合もあるでしょうし、気分的にもすっきりしない事もあるでしょう。

引き取った側と同じ戸籍と姓にしたい場合には、新しい戸籍を作る⇒家庭裁判所に子供の氏の変更許可を申し立て、許可を得る⇒変更許可を得たら、子供を新しい戸籍に入籍させるという手順が必要になります。

この手順は、引き取った側が離婚前の姓でも、旧姓に戻っても同じ手順です。

養育費の支払いは長期にわたるケースが多いので、取り決めを行っていたとしても、途中で滞ってしまう事があります。

そうなってしまった場合はまず、手紙や電話を利用して支払いの催促を行います。手紙で催促する時には内容証明郵便を使用します。別料金が必要になりますが、念のため配達証明を付けておいておいた方が無難です。

・内容証明郵便:いつ、誰が、誰にどのような内容の郵便を送付したかを証明する郵便です。

電話や手紙の催促で支払いが行われればよいのですが、それでも支払われない時には、(相手方の住所管轄に所在の)家庭裁判所を利用します。

協議離婚で養育費の取り決めを公正証書としていない場合は、まず裁判所に養育費請求の調停を申し立てます。調停で解決されない時には、自動的に審判 へ移行します。調停や審判で解決されると、調停調書か審判書が作られます。それ以降も支払われないときには、以下の強制執行へと移る事になります。

養育費の取り決めに公正証書を作成していた場合や、審判離婚、調停離婚、和解離婚で取り決めがある場合には、遂行勧告を行う事になります。遂行勧告では、裁判所は相手方に勧告を行います。ただし、法的な強制力はありません。

裁判所から勧告を受けた後も支払われない場合には、裁判所から遂行命令を出してもらいます。遂行命令には期限が定められています。ただし、これにも法的な強制力はありません。

遂行命令を受けても支払いがないと、強制執行を行う事になります。強制執行では、給与やボーナス、貯金、不動産などの財産を差し押さえる事が出来ます。差し押さえる事が出来るのは、未払い分及び将来の支払いについても可能です。

養育費とは

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養育費とは、離れて暮らすようになった親が、子供と一緒に暮らしている親に支払う、子供のための生活費や教育費、娯楽費などを含む費用の事です。

夫婦が離婚したら他人になりますが、親子である関係がなくなるわけではありません。親には子供を扶養する義務があります。

離婚して未成年の子供がいる場合は、父親・母親ともに子供を養育する義務が残されます。

養育費には基準となる金額はなく、両方の親の所得や生活費、教育費などを考慮して話し合いで決定します。一般的な収入を考慮した場合には、子供が1人あたり毎月、4万円前後の金額とされるようです。また、一時金としてまとまった金額を支払う場合もあります。

話し合いで決定できない場合には、家庭裁判所へ調停の申し立てを行います。申し立てる裁判所は申し立てられる側の住所に所在する裁判所か、双方が同意した場所の裁判所です。

養育費は双方の話し合いで決定しますが、養育費の支払いが長くなれば長くなるほどトラブルも生じやすくなります。後々のトラブルを回避するためにも、強制執行の効力を持つ公正証書として残す方が賢明です。

取り決めるべき内容は・・・
・養育費の金額
・子供が満何才の何月まで支払いを行うか(成人までが一般的ですが、それ以外の場合もあります)
・毎月何日までに○○銀行・○○口座へ振り込みなどの支払い方法

以上のように取り決めがきっちりと行われていたとしても、養育費の支払いは長期に渡る事がおおいので、状況が変化する事があります。きちんとして理由が必要ですが、状況に変化が起こった場合は、費用の増額、減額が認められます。

増額の利用としては受け取る側の収入の低下や子供の教育費の増加などで、減額の理由としては、支払う側の収入の低下や減額をしても受け取る側の生活に支障がない事などです。

増額や減額の場合も最初の取り決めの時のと同様、当人同士が話し合いを行い、話し合いがつかなければ、家庭裁判所へ調停の申し立てを行います。

親権者が家庭裁判所によって決められる時には、子供の年齢によっても判断基準が違ってきますが、現在の日本では、母親が親権を行う事が多くて8割を超える数字になっています。

離婚する時に子供が胎児(妊娠中)であれば、基本的に母親が親権者となります。出産後、父親に変更する事が可能ですが、話し合いだけでは親権者の変更はできず、家庭裁判所に調停または審判の申し立てを行わなければなりません。

子供が乳幼児期とよばれる0?9歳の間の離婚では、子供が母親の世話や愛情を必要としている年齢であるため、母親が優先されるケースが多くあります。

10?14歳の場合も、母親が親権者となる場合が多いのですが、子供の意見も取り入れられます。

15?19歳の場合は、子供の意見が尊重され、子供の意思は大きな比重を占める事になります。

親権者を決めなければならないのは、子供が未成年である場合ですから、20歳以上の子供には親権者は必要ありません。

また、子供の現在の生活環境を維持するため、実際に子供を監護教育している親が優先されます。離婚をする前に別居するというケースがありますが、この場合、親権者として優先されるのは子供を連れている方という事になります。

親権者を変更する

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離婚する時に決められた親権者は、理由によっては変更する事が可能です。離婚時には夫婦の合意で親権者を決める事が出来ますが、離婚後の変更を行う場合には、父母の話合いで変更をする事は出来ません。

親権者を変更するには、親権者が病気などにより子供の世話を出来なくなったなどの理由と家庭裁判所への手続き、市区町村役場への変更届が必要です。これは、親権者の変更が子供の生活環境に大きく影響を及ぼすためであり、子供の利益や福祉を守るためでもあります。

親権者を変更するには、家庭裁判所に親権者変更の調停か審判の申し立てを行います。父親や母親以外に叔父・叔母などの親族からでも申し立ては可能ですが、子供からの申し立ては出来ません。

家庭裁判所の調査員は、親権者の変更が必要かどうかを調査します。子供の利益や福祉のために、親権者の変更を申し立てた方の理由や現在の親権者の意 向、家庭環境、経済力、子供の意見(15才以上)などを考慮して調停が行われます。調停が成立しなかった場合には、自動的に審判に移行し、裁判官が審判を 下す事になります。

また、親権者がギャンブルにおぼれたり子供の財産の不当な管理、子供の世話を放棄するなどの場合は、親族や検察官の申し立てによって、親権を喪失させる事が出来ます。この場合、家庭裁判所で審判手続きを行います。

親権者の変更が決定した場合は、変更が決定した日より10日以内に市区町村の役場へ、親権者変更の届出が必要です。

親権者について

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離婚する時に2人の間に未成年の子供がいる場合は、必ずどちらかの一方が親権者にならなければいけないよう、民法で定められています。

離婚届には、未成年者である子供の親権者を記入する欄が設けられています。協議離婚の場合は、親権者が決定していないと、離婚届が受理されません。

子供が2人以上いる場合は、1人1人について親権者を決定します。子供がそれぞれ父親と母親に別れて生活するより、子供の幸せを考えると、どちらか 一方の親と一緒に兄弟そろって暮らす方がよりよいのはいうまでもありません。しかし、実際にはさまざまな事情や問題が存在し、別れて暮らす場合も多々あり ます。

親権には以下の2つがあります

・財産管理権:未成年では財産を管理する能力が不十分であるため、本人に代わって財産を管理する義務と権利です。

・身上監護権:未成年者である子供のしつけや教育、衣食住に関する世話をする義務と権利です。

親権は通常、離婚時に当人同士が話し合いで決定しますが、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停により決定されます。調停によって決まらない事もあり、その場合審判によって決定される事になります。

通常は子供と一緒に生活をする親の方が親権を持ちます。両方の親が親権を譲らない場合などの解決方法として、財産管理権の義務と権利を持つ親権者と、身上監護権の監護者としてそれぞれの親が別れて持つ場合もあります。

和解離婚とは

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和解離婚は認諾離婚とともに平成15年の人事訴訟法改正で新設されたもので、平成16年4月より施行になりました。

和解離婚では、双方の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚が成立します。違った見方をすれば、和解で離婚が成立する手続きですから、裁判に勝った負けたというものではありません。

法改正前の平成16年4月以前は、裁判の途中で和解出来たとしても離婚は成立せず、その時点では離婚が確定しませんでした。

離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合には、裁判所により判決と同じ効力を持つ和解調書が作成され、離婚が成立します。

また、審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われる事もあります。裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるためですが、納得出来ない場合には必ずしも応じる必要があるものではありません。

和解調書には判決と同じ法的な効力がありますから、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。

和解調書に法的効力があるとはいえ、離婚届の提出は必要です。申立人は和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。

認諾離婚とは

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認諾離婚は、法改正により平成16年の4月から和解離婚とともに決められた離婚方法です。認諾とは、民事訴訟において、被告が原告の訴訟上の請求を肯定する事です。

認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に訴訟を起こされた側が、起こした側の言い分を全面的に受け入れる(認諾した)場合に離婚が成立する事です。

平成16年の4月以前は審理の途中で被告が離婚を認め和解したとしても、その時点では離婚が成立せず、裁判所が法的に離婚原因があるかを判断して判決を下す必要がありました。

平成16年の4月の法改正により、審理の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が出来るようになりましたが、親権を決める必要がある場合や離婚そのもの以外に財産分与や慰謝料などの訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。

家庭裁判所が認諾調書に、離婚を求める側の離婚請求を訴訟を起こされた側が認諾したとの旨を記載する事によって、訴訟を終わらせると離婚が成立します。審理の途中で離婚が成立するわけですが、調書は判決と同じ効力を持っています。

認諾離婚が成立した場合でも当然の事ながら離婚届の提出が必要です。10日以内(確定日を含みます)に離婚届と認諾調書の謄本を市区町村役場へ提出します。

裁判(判決)離婚は調停離婚で合意に達せず、その後も離婚する意思がある時に、離婚を求める側が訴訟を起こします。

原告とよばれる訴訟を起こした側が、法律で定められた書式に従い訴状を作成し、提出します。



訴状の内容は離婚の原因、慰謝料や財産分与など請求に関する項目を記入します。訴状は自分で記入する事も可能ですが、裁判では法律的な知識が必要ですから、訴状を作成する時点から弁護士に依頼する方が賢明です。

離婚訴訟を起こされた側(被告)には、家庭裁判所より訴状が送られてきます。指定された期日までに答弁書を送り、指定された期日に裁判所へ出頭が必要になりますが、1回目のみは被告の都合が加味されていないため、答弁書を送付する事で欠席出来ます。

裁判は基本的に公開して行われますからプライバシーも公になってしまいますが、裁判所の判断によって、本人などに社会生活に大きな影響を与えるとなった場合には、非公開で行われる事もあります。

第1回目の口頭弁論(双方が主張を述べ、証拠を提出する)は、訴状の提出から約1ヶ月後に行われます。その後、約1ヶ月おきに審理が行われ、争点の確認、証拠となる書類の整理、調査官による事実の調査へと続きます。多くの場合、1?2年の期間を費やします。

裁判の途中で判決を待たずに、裁判官より当事者同士の話し合いによる和解を勧告される場合があります。和解に同意すると離婚が成立しますが、納得がいかない場合には、受け入れる必要はありません。

口頭弁論の中で、被告側は原告側に慰謝料の請求をする事が出来ます。これは反訴といわれるものです。

被告側が原告の主張を全面的に認め、離婚も承諾する場合には認諾離婚とされ、認諾調書が作成されます。

離婚裁判が終了すると、約1ヶ月後に原告・被告ともに判決書が届きます。判決には離婚するとする場合(離婚を認められる)と、原告の訴えを棄却するという場合(離婚は認められない)とがあります。

離婚とするとされた場合に不服があれば、高等裁判所に控訴を行えます。期間は2週間以内で、期限を過ぎると離婚確定となります。

裁判(判決)離婚とは、協議離婚、調停離婚でも離婚が成立しない場合に離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟を起こす事です。訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告とよばれます。

ただ、どのような場合も訴訟を起こせるというわけではなく、以下に記す法定離婚事由に、ひとつ以上該当しなければなりません。

離婚事由は、5つの離婚原因に分類されます。

・「配偶者の不貞行為があったとき」
セックスを伴ったいわゆる浮気や不倫の行為で、一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。

・「配偶者に悪意で遺棄されたとき」
協力・扶助(ふじょ)・同居といった夫婦間の義務(ギャンブルに興じて働かない・生活費渡さない・勝手に家を出てしまったなど)を、故意に果たさない行為の事です。

・「配偶者の生死が3年以上にわたって不明なとき」
3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。

・「配偶者が強度の精神病で、回復の見込みがないとき」
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。

・「その他の婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき」
性格の不一致・配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・宗教活動にのめり込む・暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否など。

裁判(判決)離婚での離婚は、わりと多いような気がしますが、離婚の内のわずか1%程度しか占めていません。

審判離婚とは

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審判離婚は調停離婚で合意に達しなかった場合でも、裁判官の審判で離婚を成立させる事です。家庭裁判所での調停のひとつの終結方法で、職権により離婚を宣言します。

調停解決案による離婚が双方のためであるが、当事者間にわずかな意見の相違があった場合などに行われる方法です。そういった場合には、すぐれた解決方法だといえると思いますが、実際にはほとんど行われておらず、審判離婚で離婚が成立するのは極めてわずかです。

審判が確定した場合、それだけで離婚は成立します。成立後には、市区町村役場へ離婚届の提出を10日以内に行う必要があります。

ただし、審判離婚で離婚が成立したとしても、当事者のどちらかが2週間以内に不服(意義)を申し立てれば、審判は無効となりますから、効力はあってないようなものともいえると思います。

異議申し立ては、書名捺印を行った意義申立書に、審判書の謄本を添えて審判を下した家庭裁判所に提出します。

審判が下される事自体が少ないわけですが、審判が下された場合には異議申し立てをする人も少ないのが現状です。離婚する相手と合意はしたくないが、もともとの意見の相違が小さくもあり、裁判所が下す審判だから従うという事なのでしょう。

調停離婚の流れ

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調停離婚の申し立ては、夫婦のどちらかが相手の住所地管轄の家庭裁判所へ、または、夫婦が合意した裁判所へ行います。申し立てには夫婦関係調整(離婚)調停の申立書を1通、夫婦の戸籍謄本1通の書類を提出します。

申立書が受理されると、1?2週間に裁判所が決定した調停期日(申立書受理より約1ヶ月?1ヶ月半後)が記された呼び出し状が郵送されてきます。病 気などの正当な理由で、どうしても出席できない場合には、家庭裁判所へ期日変更申請書を提出する事により、期日の変更が可能です。

1回目の調停では調停委員が中心となり、夫婦それぞれから30分程度話を聞き、今度は相手の言い分を調停委員から聞く事となります。これを2回行いますので、2?3時間を要します。

その後、2回目、3回めと約1ヶ月間隔で調停が行われ、一般に半年から1年で結論が出る事になりますが、結論を出すのはあくまで夫婦であり、家庭裁判所が出すわけではありません。

当事者同士で合意に達すると、調停調書が作成されます。調停調書作成日を含めて10日以内に調停を申し立てた側が、調停調書の謄本を添えて離婚届を提出します。協議離婚では2夫婦の署名捺印が必要ですが、調停離婚では申し立てた側の署名捺印があれば、離婚が成立します。

合意に達しないなど、調停が成立せずに調停不調になってもわずかな意見の食い違いしかない場合などには審判離婚が行われる事がありますが、離婚件数に占める割合はわずかです。

調停が終わっても離婚の意思がある時には、家庭裁判所へ訴訟を起こす事となります。

調停離婚とは

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調停離婚とは、夫婦が話し合いを行っても合意に達しない、あるいは配偶者が全く離婚するつもりがない、暴力が怖くて話し合いが不可能など、協議離婚が出来ない状態の場合に家庭裁判所へ調停を申し立てる離婚の方法です。

いきなり訴訟(そしょう)と考えられる方もいらっしゃるかもしれませんが、調停前置主義により、まず調停が行われます。たとえ離婚訴訟を起こしたとしても、離婚調停に移される事になります。

離婚調停は家庭裁判所で行われます。裁判所で行われる事に不安を持たれる方もいらっしゃるでしょう。家庭裁判所の家事相談室では調停の手続きなどについての相談が無料で出来ますから、一度足を運んでみるとよいかもしれません。

調停では、2人の調停委員が当事者間の意見の調整を数回に渡って行います。夫婦間で合意に達した場合、裁判官立会いの元で離婚が成立します。

調停離婚はあくまで夫婦間の合意を前提として解決する方法ですので、どちらかの合意が得られない事も考えられます。

調停離婚で離婚が成立しない場合には、離婚したい側が離婚訴訟を起こし、裁判(判決)離婚へと移行します。また、もうひとつの選択肢として、時間をおいて再度調停をする事も出来ます。

協議離婚とは

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協議離婚は、離婚の約90%を占める離婚の方法です。ほとんどの離婚が協議離婚によって成立しています。

離婚理由は問われず、どのような理由であっても、夫婦が離婚に合意した結果、離婚届を市区町村役場へ提出する事によって離婚が成立します。

離婚届には親権者を記入する欄が設けてあり、成人に達していない子供がいる場合は、親権者が決まっていないと離婚届は受理されません。また、証人となる成人2名の署名捺印が必要です。この2人は夫婦間の話し合いに立ち会う必要はありません。

離婚するという事は片方が戸籍から抜けるという事ですので、離婚後の本籍をどうするのかを決めておく必要があります。

他にも未成年の子供がいる場合の養育費、財産分与、慰謝料なども考えておかなければなりません。これらを決めるのは離婚後でも構わないのですが、離婚後では折り合いが付かなくなる可能性が大きいため、協議を行うと同時に、取り決めを行った方が賢明といえます。

取り決めの内容はタイトルを合意書、離婚協議書などとして、文章として残しておきます。これらに決められた書式はありません。当事者2人の署名捺印をしたものを2通作成し、双方が1通ずつ保管します。

費用が必要にはなりますが、執行認諾文言付公正証書にしておけば、金銭トラブルになった時に強制執行が可能になります。

公正証書の作成は、公証役場へ当事者2人が出向いて行います。公証役場へ出向く時には、取り決めの内容を書き記したもの(口頭でもよい)と実印、印鑑証明登録所、身分を証明出来るものを持参します。

公証人が協議された内容を基にして公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認の後、実印での捺印と署名を行います。原本と謄本が作成され、原本は公証役場に保管される事となります。

話し合いの折り合いが付かない、片方だけが合意しないなどの場合などで、それでも離婚を望む時には、家庭裁判所へ調停の申し立て(調停離婚)を行う事になります。

自分には離婚の意思もなく離婚届に署名捺印もしていないのに、配偶者である夫や妻に勝手に離婚届を出されてしまったという事も起りえます。離婚届は 署名の真偽も問われず、夫婦そろって出頭するもない、印鑑証明も添付の必要がないので、届けに不備がなければ受理されます。(離婚届を偽造すると刑法に触 れます)

また、大喧嘩をして一時の感情で離婚届に署名捺印をしてしまい、離婚届を出されてしまったという場合などで、離婚を無効にしたい時には、家庭裁判所に離婚無効の調停を申し立てる事になります。

申し立てには、申立書を1通と離婚届の写し、当事者双方の戸籍謄本が必要になります。

調停では事実調査や夫婦間の合意によって離婚が無効とされますが、相手が合意しない時には、訴訟を起こす事になります。裁判では、離婚する意思がなかった事やその証明をしなければなりません。

また、離婚届に署名捺印をした後に離婚する意思がなくなり、相手がまだ離婚届を提出していない時には、夫婦の本籍地(原則として)の市区町村役場へ不受理申出を提出します。

不受理申出の用紙は市区町村役場の戸籍係で入手出来、提出後の有効期間は最大で半年間です。半年以内の期限を決める事も可能で、期限の延長を行いたい時には、期限日に再度不受理申出書の提出が必要です。

離婚時の厚生年金分割制度が2007年の4月に施行になります。この制度の対象となるのは、2007年4月以降に離婚した夫婦で、厚生年金加入の場 合であり国民年金加入では対象となりません。この制度は、結婚期間に支払ってきた年金保険料は、夫婦の共有の財産であるという考えに基づいています。

制度の内容は離婚した後に支払いとなる厚生年金を、妻が最大で1/2まで受け取れるようになります。また、元夫が死亡した場合でも引き続き元妻は受 け取りが可能です。ただし、元夫が年金を受け取れる年齢に達していても、妻の年齢が達していない場合には受け取る事が出来ません。


夫婦が共働きで、双方とも厚生年金に加入していた場合には、双方の厚生年金を合算して支給額が少ない方が最大1/2まで受け取れます。

2008年の4月以降には専業主婦を対象として、2008年4月から離婚するまでの期間分の厚生年金が、条件なしに1/2分が妻名義となります。それ以前の厚生年金については、2007年4月施行の制度が適応されます。

2007年の4月には上記のように厚生年金分割制度が施行されますし、団塊の世代(日本の人口1億2770万人の約5%を占めます)の退職も重なり、この世代の熟年離婚が激増されると予想されています。

離婚件数

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日本における離婚件数は昭和39年以降、年々増加しており、平成14年に過去最高の28万9836件を記録しています。ここ30年間で比べると、倍以上の増加です。

同居していた期間別に比較してみると、5年未満が一番比率が高くなっています。

離婚件数の増加の背景には、昔のように子供のために離婚を我慢する、世間体を気にすると離婚できないなどという考え方が、世代交代も影響して薄れたからだといわれています。

離婚件数は増加しているのですが、昭和58年から平成2年の間は件数が減少しています。この間の社会情勢はどうだったのかというと、経済的に恵まれ ていた時期です。いわゆるバブル景気といわれ、好景気であった時代です。この期間は経済的に恵まれていたので、結婚に不満があっても我慢する事が出来たの ではないかといわれています。

近年では、平成14年の過去最高記録を頭に減少傾向にあります。この離婚件数の減少は、世の中の不況が影響しているといえると考えられています。離 婚後に仕事がない、今離婚すると財産分与が少ないなどという理由で、離婚を我慢している方もたくさんいらっしゃるというわけです。

平成19年には、団塊の世代の退職と年金分割制度が重なって始まります。いずれも生活基盤を固める事が出来る要素がからんでいるため、熟年離婚が増加すると予想されています。

離婚は結婚する時より、数倍のエネルギーが必要であるとよくいわれます。本当に自分にとって離婚がプラスになるのか(子供がいる場合は、子供の幸せも含めて)、離婚をして後悔しないように、また、離婚後の生活をより良くするためにも落ち着いて考える必要があります。

結婚する時には戸籍を入れる、同居するなどのプラスのイメージがある事柄の反対の事を離婚する時には行わなければなりませんから、マイナスのイメージが伴い、大きなエネルギーも消費する事になります。

しかし、離婚後の安定した生活を手にするには、それぞれの事柄をきちんと考慮して解決しておかなければなりません。

・離婚した後の生活:仕事(生活に困らないだけの収入)、住居の確保、子供の学校など
・金銭的な問題:ローンなどの残債、財産分与、慰謝料など
・子供がいる場合:養育費、親権者、学校、子供の戸籍と姓など
・戸籍と姓:結婚前の戸籍に戻り旧姓を名乗るか、新しく戸籍を作り、旧姓を名乗るか離婚前の姓を名乗るか

離婚を考えているような状況なのですから、相手と話もしたくもないという場合もあるでしょう。話が出来ても、全くまとまらないという事もあります。

例えば子供がいる場合、養育費の取り決めを行わないない(行えない)などという事がありますが、その後の自分だけではなく、子供の生活にも直接響いてしまいますので、きちんと行うべきなので

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