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離婚の知識: 2008年8月アーカイブ

自分には離婚の意思もなく離婚届に署名捺印もしていないのに、配偶者である夫や妻に勝手に離婚届を出されてしまったという事も起りえます。離婚届は 署名の真偽も問われず、夫婦そろって出頭するもない、印鑑証明も添付の必要がないので、届けに不備がなければ受理されます。(離婚届を偽造すると刑法に触 れます)

また、大喧嘩をして一時の感情で離婚届に署名捺印をしてしまい、離婚届を出されてしまったという場合などで、離婚を無効にしたい時には、家庭裁判所に離婚無効の調停を申し立てる事になります。

申し立てには、申立書を1通と離婚届の写し、当事者双方の戸籍謄本が必要になります。

調停では事実調査や夫婦間の合意によって離婚が無効とされますが、相手が合意しない時には、訴訟を起こす事になります。裁判では、離婚する意思がなかった事やその証明をしなければなりません。

また、離婚届に署名捺印をした後に離婚する意思がなくなり、相手がまだ離婚届を提出していない時には、夫婦の本籍地(原則として)の市区町村役場へ不受理申出を提出します。

不受理申出の用紙は市区町村役場の戸籍係で入手出来、提出後の有効期間は最大で半年間です。半年以内の期限を決める事も可能で、期限の延長を行いたい時には、期限日に再度不受理申出書の提出が必要です。

離婚時の厚生年金分割制度が2007年の4月に施行になります。この制度の対象となるのは、2007年4月以降に離婚した夫婦で、厚生年金加入の場 合であり国民年金加入では対象となりません。この制度は、結婚期間に支払ってきた年金保険料は、夫婦の共有の財産であるという考えに基づいています。

制度の内容は離婚した後に支払いとなる厚生年金を、妻が最大で1/2まで受け取れるようになります。また、元夫が死亡した場合でも引き続き元妻は受 け取りが可能です。ただし、元夫が年金を受け取れる年齢に達していても、妻の年齢が達していない場合には受け取る事が出来ません。


夫婦が共働きで、双方とも厚生年金に加入していた場合には、双方の厚生年金を合算して支給額が少ない方が最大1/2まで受け取れます。

2008年の4月以降には専業主婦を対象として、2008年4月から離婚するまでの期間分の厚生年金が、条件なしに1/2分が妻名義となります。それ以前の厚生年金については、2007年4月施行の制度が適応されます。

2007年の4月には上記のように厚生年金分割制度が施行されますし、団塊の世代(日本の人口1億2770万人の約5%を占めます)の退職も重なり、この世代の熟年離婚が激増されると予想されています。

離婚件数

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日本における離婚件数は昭和39年以降、年々増加しており、平成14年に過去最高の28万9836件を記録しています。ここ30年間で比べると、倍以上の増加です。

同居していた期間別に比較してみると、5年未満が一番比率が高くなっています。

離婚件数の増加の背景には、昔のように子供のために離婚を我慢する、世間体を気にすると離婚できないなどという考え方が、世代交代も影響して薄れたからだといわれています。

離婚件数は増加しているのですが、昭和58年から平成2年の間は件数が減少しています。この間の社会情勢はどうだったのかというと、経済的に恵まれ ていた時期です。いわゆるバブル景気といわれ、好景気であった時代です。この期間は経済的に恵まれていたので、結婚に不満があっても我慢する事が出来たの ではないかといわれています。

近年では、平成14年の過去最高記録を頭に減少傾向にあります。この離婚件数の減少は、世の中の不況が影響しているといえると考えられています。離 婚後に仕事がない、今離婚すると財産分与が少ないなどという理由で、離婚を我慢している方もたくさんいらっしゃるというわけです。

平成19年には、団塊の世代の退職と年金分割制度が重なって始まります。いずれも生活基盤を固める事が出来る要素がからんでいるため、熟年離婚が増加すると予想されています。

離婚は結婚する時より、数倍のエネルギーが必要であるとよくいわれます。本当に自分にとって離婚がプラスになるのか(子供がいる場合は、子供の幸せも含めて)、離婚をして後悔しないように、また、離婚後の生活をより良くするためにも落ち着いて考える必要があります。

結婚する時には戸籍を入れる、同居するなどのプラスのイメージがある事柄の反対の事を離婚する時には行わなければなりませんから、マイナスのイメージが伴い、大きなエネルギーも消費する事になります。

しかし、離婚後の安定した生活を手にするには、それぞれの事柄をきちんと考慮して解決しておかなければなりません。

・離婚した後の生活:仕事(生活に困らないだけの収入)、住居の確保、子供の学校など
・金銭的な問題:ローンなどの残債、財産分与、慰謝料など
・子供がいる場合:養育費、親権者、学校、子供の戸籍と姓など
・戸籍と姓:結婚前の戸籍に戻り旧姓を名乗るか、新しく戸籍を作り、旧姓を名乗るか離婚前の姓を名乗るか

離婚を考えているような状況なのですから、相手と話もしたくもないという場合もあるでしょう。話が出来ても、全くまとまらないという事もあります。

例えば子供がいる場合、養育費の取り決めを行わないない(行えない)などという事がありますが、その後の自分だけではなく、子供の生活にも直接響いてしまいますので、きちんと行うべきなので

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