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離婚の方法と種類の最近のブログ記事

和解離婚とは

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和解離婚は認諾離婚とともに平成15年の人事訴訟法改正で新設されたもので、平成16年4月より施行になりました。

和解離婚では、双方の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚が成立します。違った見方をすれば、和解で離婚が成立する手続きですから、裁判に勝った負けたというものではありません。

法改正前の平成16年4月以前は、裁判の途中で和解出来たとしても離婚は成立せず、その時点では離婚が確定しませんでした。

離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合には、裁判所により判決と同じ効力を持つ和解調書が作成され、離婚が成立します。

また、審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われる事もあります。裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるためですが、納得出来ない場合には必ずしも応じる必要があるものではありません。

和解調書には判決と同じ法的な効力がありますから、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。

和解調書に法的効力があるとはいえ、離婚届の提出は必要です。申立人は和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。

認諾離婚とは

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認諾離婚は、法改正により平成16年の4月から和解離婚とともに決められた離婚方法です。認諾とは、民事訴訟において、被告が原告の訴訟上の請求を肯定する事です。

認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に訴訟を起こされた側が、起こした側の言い分を全面的に受け入れる(認諾した)場合に離婚が成立する事です。

平成16年の4月以前は審理の途中で被告が離婚を認め和解したとしても、その時点では離婚が成立せず、裁判所が法的に離婚原因があるかを判断して判決を下す必要がありました。

平成16年の4月の法改正により、審理の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が出来るようになりましたが、親権を決める必要がある場合や離婚そのもの以外に財産分与や慰謝料などの訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。

家庭裁判所が認諾調書に、離婚を求める側の離婚請求を訴訟を起こされた側が認諾したとの旨を記載する事によって、訴訟を終わらせると離婚が成立します。審理の途中で離婚が成立するわけですが、調書は判決と同じ効力を持っています。

認諾離婚が成立した場合でも当然の事ながら離婚届の提出が必要です。10日以内(確定日を含みます)に離婚届と認諾調書の謄本を市区町村役場へ提出します。

裁判(判決)離婚は調停離婚で合意に達せず、その後も離婚する意思がある時に、離婚を求める側が訴訟を起こします。

原告とよばれる訴訟を起こした側が、法律で定められた書式に従い訴状を作成し、提出します。



訴状の内容は離婚の原因、慰謝料や財産分与など請求に関する項目を記入します。訴状は自分で記入する事も可能ですが、裁判では法律的な知識が必要ですから、訴状を作成する時点から弁護士に依頼する方が賢明です。

離婚訴訟を起こされた側(被告)には、家庭裁判所より訴状が送られてきます。指定された期日までに答弁書を送り、指定された期日に裁判所へ出頭が必要になりますが、1回目のみは被告の都合が加味されていないため、答弁書を送付する事で欠席出来ます。

裁判は基本的に公開して行われますからプライバシーも公になってしまいますが、裁判所の判断によって、本人などに社会生活に大きな影響を与えるとなった場合には、非公開で行われる事もあります。

第1回目の口頭弁論(双方が主張を述べ、証拠を提出する)は、訴状の提出から約1ヶ月後に行われます。その後、約1ヶ月おきに審理が行われ、争点の確認、証拠となる書類の整理、調査官による事実の調査へと続きます。多くの場合、1?2年の期間を費やします。

裁判の途中で判決を待たずに、裁判官より当事者同士の話し合いによる和解を勧告される場合があります。和解に同意すると離婚が成立しますが、納得がいかない場合には、受け入れる必要はありません。

口頭弁論の中で、被告側は原告側に慰謝料の請求をする事が出来ます。これは反訴といわれるものです。

被告側が原告の主張を全面的に認め、離婚も承諾する場合には認諾離婚とされ、認諾調書が作成されます。

離婚裁判が終了すると、約1ヶ月後に原告・被告ともに判決書が届きます。判決には離婚するとする場合(離婚を認められる)と、原告の訴えを棄却するという場合(離婚は認められない)とがあります。

離婚とするとされた場合に不服があれば、高等裁判所に控訴を行えます。期間は2週間以内で、期限を過ぎると離婚確定となります。

裁判(判決)離婚とは、協議離婚、調停離婚でも離婚が成立しない場合に離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟を起こす事です。訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告とよばれます。

ただ、どのような場合も訴訟を起こせるというわけではなく、以下に記す法定離婚事由に、ひとつ以上該当しなければなりません。

離婚事由は、5つの離婚原因に分類されます。

・「配偶者の不貞行為があったとき」
セックスを伴ったいわゆる浮気や不倫の行為で、一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。

・「配偶者に悪意で遺棄されたとき」
協力・扶助(ふじょ)・同居といった夫婦間の義務(ギャンブルに興じて働かない・生活費渡さない・勝手に家を出てしまったなど)を、故意に果たさない行為の事です。

・「配偶者の生死が3年以上にわたって不明なとき」
3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。

・「配偶者が強度の精神病で、回復の見込みがないとき」
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。

・「その他の婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき」
性格の不一致・配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・宗教活動にのめり込む・暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否など。

裁判(判決)離婚での離婚は、わりと多いような気がしますが、離婚の内のわずか1%程度しか占めていません。

審判離婚とは

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審判離婚は調停離婚で合意に達しなかった場合でも、裁判官の審判で離婚を成立させる事です。家庭裁判所での調停のひとつの終結方法で、職権により離婚を宣言します。

調停解決案による離婚が双方のためであるが、当事者間にわずかな意見の相違があった場合などに行われる方法です。そういった場合には、すぐれた解決方法だといえると思いますが、実際にはほとんど行われておらず、審判離婚で離婚が成立するのは極めてわずかです。

審判が確定した場合、それだけで離婚は成立します。成立後には、市区町村役場へ離婚届の提出を10日以内に行う必要があります。

ただし、審判離婚で離婚が成立したとしても、当事者のどちらかが2週間以内に不服(意義)を申し立てれば、審判は無効となりますから、効力はあってないようなものともいえると思います。

異議申し立ては、書名捺印を行った意義申立書に、審判書の謄本を添えて審判を下した家庭裁判所に提出します。

審判が下される事自体が少ないわけですが、審判が下された場合には異議申し立てをする人も少ないのが現状です。離婚する相手と合意はしたくないが、もともとの意見の相違が小さくもあり、裁判所が下す審判だから従うという事なのでしょう。

調停離婚の流れ

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調停離婚の申し立ては、夫婦のどちらかが相手の住所地管轄の家庭裁判所へ、または、夫婦が合意した裁判所へ行います。申し立てには夫婦関係調整(離婚)調停の申立書を1通、夫婦の戸籍謄本1通の書類を提出します。

申立書が受理されると、1?2週間に裁判所が決定した調停期日(申立書受理より約1ヶ月?1ヶ月半後)が記された呼び出し状が郵送されてきます。病 気などの正当な理由で、どうしても出席できない場合には、家庭裁判所へ期日変更申請書を提出する事により、期日の変更が可能です。

1回目の調停では調停委員が中心となり、夫婦それぞれから30分程度話を聞き、今度は相手の言い分を調停委員から聞く事となります。これを2回行いますので、2?3時間を要します。

その後、2回目、3回めと約1ヶ月間隔で調停が行われ、一般に半年から1年で結論が出る事になりますが、結論を出すのはあくまで夫婦であり、家庭裁判所が出すわけではありません。

当事者同士で合意に達すると、調停調書が作成されます。調停調書作成日を含めて10日以内に調停を申し立てた側が、調停調書の謄本を添えて離婚届を提出します。協議離婚では2夫婦の署名捺印が必要ですが、調停離婚では申し立てた側の署名捺印があれば、離婚が成立します。

合意に達しないなど、調停が成立せずに調停不調になってもわずかな意見の食い違いしかない場合などには審判離婚が行われる事がありますが、離婚件数に占める割合はわずかです。

調停が終わっても離婚の意思がある時には、家庭裁判所へ訴訟を起こす事となります。

調停離婚とは

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調停離婚とは、夫婦が話し合いを行っても合意に達しない、あるいは配偶者が全く離婚するつもりがない、暴力が怖くて話し合いが不可能など、協議離婚が出来ない状態の場合に家庭裁判所へ調停を申し立てる離婚の方法です。

いきなり訴訟(そしょう)と考えられる方もいらっしゃるかもしれませんが、調停前置主義により、まず調停が行われます。たとえ離婚訴訟を起こしたとしても、離婚調停に移される事になります。

離婚調停は家庭裁判所で行われます。裁判所で行われる事に不安を持たれる方もいらっしゃるでしょう。家庭裁判所の家事相談室では調停の手続きなどについての相談が無料で出来ますから、一度足を運んでみるとよいかもしれません。

調停では、2人の調停委員が当事者間の意見の調整を数回に渡って行います。夫婦間で合意に達した場合、裁判官立会いの元で離婚が成立します。

調停離婚はあくまで夫婦間の合意を前提として解決する方法ですので、どちらかの合意が得られない事も考えられます。

調停離婚で離婚が成立しない場合には、離婚したい側が離婚訴訟を起こし、裁判(判決)離婚へと移行します。また、もうひとつの選択肢として、時間をおいて再度調停をする事も出来ます。

協議離婚とは

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協議離婚は、離婚の約90%を占める離婚の方法です。ほとんどの離婚が協議離婚によって成立しています。

離婚理由は問われず、どのような理由であっても、夫婦が離婚に合意した結果、離婚届を市区町村役場へ提出する事によって離婚が成立します。

離婚届には親権者を記入する欄が設けてあり、成人に達していない子供がいる場合は、親権者が決まっていないと離婚届は受理されません。また、証人となる成人2名の署名捺印が必要です。この2人は夫婦間の話し合いに立ち会う必要はありません。

離婚するという事は片方が戸籍から抜けるという事ですので、離婚後の本籍をどうするのかを決めておく必要があります。

他にも未成年の子供がいる場合の養育費、財産分与、慰謝料なども考えておかなければなりません。これらを決めるのは離婚後でも構わないのですが、離婚後では折り合いが付かなくなる可能性が大きいため、協議を行うと同時に、取り決めを行った方が賢明といえます。

取り決めの内容はタイトルを合意書、離婚協議書などとして、文章として残しておきます。これらに決められた書式はありません。当事者2人の署名捺印をしたものを2通作成し、双方が1通ずつ保管します。

費用が必要にはなりますが、執行認諾文言付公正証書にしておけば、金銭トラブルになった時に強制執行が可能になります。

公正証書の作成は、公証役場へ当事者2人が出向いて行います。公証役場へ出向く時には、取り決めの内容を書き記したもの(口頭でもよい)と実印、印鑑証明登録所、身分を証明出来るものを持参します。

公証人が協議された内容を基にして公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認の後、実印での捺印と署名を行います。原本と謄本が作成され、原本は公証役場に保管される事となります。

話し合いの折り合いが付かない、片方だけが合意しないなどの場合などで、それでも離婚を望む時には、家庭裁判所へ調停の申し立て(調停離婚)を行う事になります。

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