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離婚と子供: 2008年8月アーカイブ

面接交渉権

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面接交渉権とは、離婚後に別れて暮らす側の親が子供と会ったり、連絡を出来るとする権利の事です。離婚をして別に住むようになったとしても親と子には変わりはありません。

子供には父親からも母親からも愛情を受ける権利があります。子供にとって一番身近な大人である両親との交流は、成長にとって大きな影響と役割を果たします。


面接交渉権の内容を決めるには、基本的に以下の2つの方法があります。

・話し合い
父親と母親との直接の話し合いによって決められますので、他の方法より実行される可能性が高く、一番理想的な方法だといえます。

・調停
話し合いで決定出来ない場合などは調停を行います。調停も基本的に父親と母親の話し合いですが、調停委員が話し合いの間に入ります。

面接交渉権の細かな内容を決めるのは離婚後でも可能ですが、離婚後のトラブルをなるべく避けるためにも、離婚前に話し合いを行った方が賢明です。

決めておくべき内容は、面接の頻度(月1回や何ヶ月おきに1回など)、1回の面接時間、面接場所への移動手段・費用、誕生日などの特別な日はどうするか、長い休み期間中はどうするか、電話などの頻度・時間などです。

しかし、別れて暮らす側の親に連れ去る恐れがあるや暴力をふるうなどの理由があれば、面接の制限や拒否が出来ます。

まず、相手と話し合いを行い、面接を拒否する旨を伝えますが、相手が納得しないときには、家庭裁判所に面接拒否の調停を申し立てる事が出来ます。

子供の戸籍と姓

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両親が離婚すると父親か母親のどちらかが親権者になるわけですが、どちらが親権者になっても子供の戸籍と苗字に変更はありません。(母親が妊娠中に離婚した場合も同様です)

離婚するという事は、片方が戸籍から抜けるという事になります。母親が戸籍から抜けて子供の親権者となったとしても、そのままでは子供の戸籍と姓に変更はありません。

親権者が父親で母親が戸籍から抜ける場合、父親と子供は同じ戸籍で同じ苗字ですから、なんら問題はないでしょう。しかし、子供を引き取った母親が離婚して旧姓に戻った場合は、手続きを行わないと親子で違う姓を名乗る事になってしまいます。

また、引き取った側が旧姓に戻らず新しい戸籍を作った場合、親子の姓は同じですが戸籍上は違う戸籍という事になってしまいます。遠隔地であった場合にはいろいろと不都合が起る場合もあるでしょうし、気分的にもすっきりしない事もあるでしょう。

引き取った側と同じ戸籍と姓にしたい場合には、新しい戸籍を作る⇒家庭裁判所に子供の氏の変更許可を申し立て、許可を得る⇒変更許可を得たら、子供を新しい戸籍に入籍させるという手順が必要になります。

この手順は、引き取った側が離婚前の姓でも、旧姓に戻っても同じ手順です。

養育費の支払いは長期にわたるケースが多いので、取り決めを行っていたとしても、途中で滞ってしまう事があります。

そうなってしまった場合はまず、手紙や電話を利用して支払いの催促を行います。手紙で催促する時には内容証明郵便を使用します。別料金が必要になりますが、念のため配達証明を付けておいておいた方が無難です。

・内容証明郵便:いつ、誰が、誰にどのような内容の郵便を送付したかを証明する郵便です。

電話や手紙の催促で支払いが行われればよいのですが、それでも支払われない時には、(相手方の住所管轄に所在の)家庭裁判所を利用します。

協議離婚で養育費の取り決めを公正証書としていない場合は、まず裁判所に養育費請求の調停を申し立てます。調停で解決されない時には、自動的に審判 へ移行します。調停や審判で解決されると、調停調書か審判書が作られます。それ以降も支払われないときには、以下の強制執行へと移る事になります。

養育費の取り決めに公正証書を作成していた場合や、審判離婚、調停離婚、和解離婚で取り決めがある場合には、遂行勧告を行う事になります。遂行勧告では、裁判所は相手方に勧告を行います。ただし、法的な強制力はありません。

裁判所から勧告を受けた後も支払われない場合には、裁判所から遂行命令を出してもらいます。遂行命令には期限が定められています。ただし、これにも法的な強制力はありません。

遂行命令を受けても支払いがないと、強制執行を行う事になります。強制執行では、給与やボーナス、貯金、不動産などの財産を差し押さえる事が出来ます。差し押さえる事が出来るのは、未払い分及び将来の支払いについても可能です。

養育費とは

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養育費とは、離れて暮らすようになった親が、子供と一緒に暮らしている親に支払う、子供のための生活費や教育費、娯楽費などを含む費用の事です。

夫婦が離婚したら他人になりますが、親子である関係がなくなるわけではありません。親には子供を扶養する義務があります。

離婚して未成年の子供がいる場合は、父親・母親ともに子供を養育する義務が残されます。

養育費には基準となる金額はなく、両方の親の所得や生活費、教育費などを考慮して話し合いで決定します。一般的な収入を考慮した場合には、子供が1人あたり毎月、4万円前後の金額とされるようです。また、一時金としてまとまった金額を支払う場合もあります。

話し合いで決定できない場合には、家庭裁判所へ調停の申し立てを行います。申し立てる裁判所は申し立てられる側の住所に所在する裁判所か、双方が同意した場所の裁判所です。

養育費は双方の話し合いで決定しますが、養育費の支払いが長くなれば長くなるほどトラブルも生じやすくなります。後々のトラブルを回避するためにも、強制執行の効力を持つ公正証書として残す方が賢明です。

取り決めるべき内容は・・・
・養育費の金額
・子供が満何才の何月まで支払いを行うか(成人までが一般的ですが、それ以外の場合もあります)
・毎月何日までに○○銀行・○○口座へ振り込みなどの支払い方法

以上のように取り決めがきっちりと行われていたとしても、養育費の支払いは長期に渡る事がおおいので、状況が変化する事があります。きちんとして理由が必要ですが、状況に変化が起こった場合は、費用の増額、減額が認められます。

増額の利用としては受け取る側の収入の低下や子供の教育費の増加などで、減額の理由としては、支払う側の収入の低下や減額をしても受け取る側の生活に支障がない事などです。

増額や減額の場合も最初の取り決めの時のと同様、当人同士が話し合いを行い、話し合いがつかなければ、家庭裁判所へ調停の申し立てを行います。

親権者が家庭裁判所によって決められる時には、子供の年齢によっても判断基準が違ってきますが、現在の日本では、母親が親権を行う事が多くて8割を超える数字になっています。

離婚する時に子供が胎児(妊娠中)であれば、基本的に母親が親権者となります。出産後、父親に変更する事が可能ですが、話し合いだけでは親権者の変更はできず、家庭裁判所に調停または審判の申し立てを行わなければなりません。

子供が乳幼児期とよばれる0?9歳の間の離婚では、子供が母親の世話や愛情を必要としている年齢であるため、母親が優先されるケースが多くあります。

10?14歳の場合も、母親が親権者となる場合が多いのですが、子供の意見も取り入れられます。

15?19歳の場合は、子供の意見が尊重され、子供の意思は大きな比重を占める事になります。

親権者を決めなければならないのは、子供が未成年である場合ですから、20歳以上の子供には親権者は必要ありません。

また、子供の現在の生活環境を維持するため、実際に子供を監護教育している親が優先されます。離婚をする前に別居するというケースがありますが、この場合、親権者として優先されるのは子供を連れている方という事になります。

親権者を変更する

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離婚する時に決められた親権者は、理由によっては変更する事が可能です。離婚時には夫婦の合意で親権者を決める事が出来ますが、離婚後の変更を行う場合には、父母の話合いで変更をする事は出来ません。

親権者を変更するには、親権者が病気などにより子供の世話を出来なくなったなどの理由と家庭裁判所への手続き、市区町村役場への変更届が必要です。これは、親権者の変更が子供の生活環境に大きく影響を及ぼすためであり、子供の利益や福祉を守るためでもあります。

親権者を変更するには、家庭裁判所に親権者変更の調停か審判の申し立てを行います。父親や母親以外に叔父・叔母などの親族からでも申し立ては可能ですが、子供からの申し立ては出来ません。

家庭裁判所の調査員は、親権者の変更が必要かどうかを調査します。子供の利益や福祉のために、親権者の変更を申し立てた方の理由や現在の親権者の意 向、家庭環境、経済力、子供の意見(15才以上)などを考慮して調停が行われます。調停が成立しなかった場合には、自動的に審判に移行し、裁判官が審判を 下す事になります。

また、親権者がギャンブルにおぼれたり子供の財産の不当な管理、子供の世話を放棄するなどの場合は、親族や検察官の申し立てによって、親権を喪失させる事が出来ます。この場合、家庭裁判所で審判手続きを行います。

親権者の変更が決定した場合は、変更が決定した日より10日以内に市区町村の役場へ、親権者変更の届出が必要です。

親権者について

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離婚する時に2人の間に未成年の子供がいる場合は、必ずどちらかの一方が親権者にならなければいけないよう、民法で定められています。

離婚届には、未成年者である子供の親権者を記入する欄が設けられています。協議離婚の場合は、親権者が決定していないと、離婚届が受理されません。

子供が2人以上いる場合は、1人1人について親権者を決定します。子供がそれぞれ父親と母親に別れて生活するより、子供の幸せを考えると、どちらか 一方の親と一緒に兄弟そろって暮らす方がよりよいのはいうまでもありません。しかし、実際にはさまざまな事情や問題が存在し、別れて暮らす場合も多々あり ます。

親権には以下の2つがあります

・財産管理権:未成年では財産を管理する能力が不十分であるため、本人に代わって財産を管理する義務と権利です。

・身上監護権:未成年者である子供のしつけや教育、衣食住に関する世話をする義務と権利です。

親権は通常、離婚時に当人同士が話し合いで決定しますが、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停により決定されます。調停によって決まらない事もあり、その場合審判によって決定される事になります。

通常は子供と一緒に生活をする親の方が親権を持ちます。両方の親が親権を譲らない場合などの解決方法として、財産管理権の義務と権利を持つ親権者と、身上監護権の監護者としてそれぞれの親が別れて持つ場合もあります。

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