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離婚の色々なケース: 2008年8月アーカイブ

国際結婚での離婚

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国際結婚での離婚では、どの国の法律が適応になるのかが問題となります。外国人と離婚する場合、日本人としては日本での裁判を望むでしょう。

日本での裁判が出来ない場合、該当する外国の法律で裁判が行われますが、最も問題となるのは、フィリピンなどの離婚が出来ないという国の法律が適応になる場合でしょう。

日本の法律では、夫婦の国籍がある法律が適応され、国籍が同じでない場合には、夫婦が長期に渡って居住している場所の法律が適応となります。そのどちらでもない時には、夫婦が最も関係する場所の法律が適応されます。

国際結婚を行っていても、日本の法律に沿って婚姻届を提出している場合には、離婚時にも日本の法律が適応されますが、配偶者の国の法律が適応となる場合には、日本では9割を占める協議離婚が認められない場合などがあります。

国際結婚では日本ではなく外国に居住するパターンも多い事と思います。もし外国で離婚をしたら、在外公館へその旨を届け出る必要があります。届出により日本へ連絡され離婚が成立します。

また、子供の親権の問題も日本人同士の離婚より複雑になります。どちらかの親と子供の国籍が同じ場合には子供の本国法で親権者が決められますが、どちらの親とも違う場合、子供の常居所地での法律によります。

熟年離婚

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そもそも熟年離婚とはどういったものなのでしょうか?熟年という言葉は、人生経験が豊富で成熟した年代を指します。単純に考えれば、その年代の方が離婚する事だという事になりますが、実はそうではありません。

一般的に、熟年離婚とは20年以上寄り添った夫婦が離婚する事を指します。例えば、60歳の時に結婚し、61歳になって離婚しても熟年離婚とはいわないという事です。

ニュースなどでもよく取り上げられるように、熟年離婚は確実に増加しています。

熟年離婚に限定しない離婚も、この30年間で倍以上に増加していますが、同じ30年間でも熟年離婚となると、6倍以上に増加しています。

この熟年離婚増加の背景には、もともと自分のために生きたいという願望があった人が、子供のために離婚を思いとどまっていたけれども、子供の手がはなれた事がきっかけになった、あるいは平均寿命が延びた事などがあるとされています。

さらに、平成19年4月に施行される年金分割制度により、離婚数が加速すると予想されています。もうひとつ平成19年には、退職する団塊の世代による離婚の増加もあるのではないかといわれています。

流行語のように使われている熟年離婚ですが、熟年離婚であろうと離婚であろうと離婚する事に何ら変わりがあるわけではありません。言葉に惑わされて本質を見失わないようにしたいものです。

暴力、ドメスティック・バイオレンス(DV)による離婚は非常に多く、妻からの離婚調停や審判申し立ての動機では、「性格が合わない」に次いで2番目の動機です。

昔からの風潮で、以前は夫婦間の暴力は夫婦喧嘩という一言で片付けられていたりしましたが、夫婦間といえども暴力は立派な犯罪です。

現在は平成14年に「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」、平成16年には「改正DV防止法」が施行されて、DVに関しての考え方が明確になっています。

離婚をするしないは別としても自分の身体に直接関わる事ですから、警察や配偶者暴力相談支援センターなどの公的機関へまず相談するようにしましょう。

暴力をうけたら証拠を保存しておくことも大切な事です。写真などで証拠を保存、けがの大小を問わず医師の診断をうけて、診断書を書いてもらう事も重要な証拠となります。

身体的暴力をうけ危険な状態である時には、地方裁判所へ保護命令申し立てを行います。DV防止法による被害者の保護には、接近禁止命令と退去命令があります。

接近禁止命令は加害者が半年の間、被害者に接近したり家や勤務先へ接近する事を禁止する命令です。退去命令は加害者が2ヵ月の間、同居の家より出て 行く事を命令するものです。いずれも期間が過ぎた後、再度申し立てる事が出来ます。命令に反した場合、100万円以下の罰金か1年以下の懲役が科される事 になります。

夫や妻が浮気や不倫をしている事(民法では不貞行為と表現)が原因となる離婚では、夫や妻に慰謝料を請求したい、また、浮気や不倫相手に慰謝料を請求したいと考えるのは当然の事だと思います。

ただし、不倫の相手が既婚者であったとすれば、不倫相手の配偶者から自分の配偶者へ慰謝料を請求されるかもしれないという事も考えに入れておかなければなりません。

浮気や不倫をしているのでは?と勘ぐっても、単なる勘違だったという事も十分に考えれれますし、裁判になれば証拠を集めておく事が非常に有利になりますから、落ち着いて夫や妻の行動をチェックするようにします。

・電話の通話の記録、携帯やパソコンのメールをチェックし、プリントアウトしたり別途保存しておきます。

・夫や妻の行動を出来るだけ詳細に記録します。

・自動車を夫や妻が使っている時には、走行距離をチェックして記録したり、ガソリン代の領収書のコピーをとっておきます。

自分で出来るだけの証拠集めにもどうしても限界がありますから、探偵社や調査会社への浮気調査・不倫調査も非常に有効な手段です。調査の内容にもよりますが、費用は思わぬ金額になってしまう場合もありますので、見積もりをとってから依頼するようにしましょう。

もうひとつ理解しておかなければならないのが、民法でいうところの不貞行為はどこまでを指すのかという事です。キスをした、デートをしたというだけでは不貞行為にはあたらないと考えるべきです。裁判で離婚が成立するには継続した肉体関係である事が条件のようです。

継続した性関係と書きましたが、ただ一回の肉体関係では裁判での離婚は成立しない場合があります。ですので、証拠を集める時にもどういった証拠を集めるべきか、頭においておくべき内容かと思います。

性格の不一致(性格が合わない)による離婚は、男性側も女性側も離婚する(したい)理由として一番多い理由です。

しかし、生まれも育ちもちがう二人が夫婦として同じ家に住むわけですので、性格だけではなく様々な事柄で不一致が生じるのが当然のことであり、性格も多種多様です。

そういった意味で、性格の不一致という言葉は、とても便利な言葉ではないかと思います。悪くいえばどうにでも取れてしまうあいまいで抽象的な言葉です。

性格の不一致が主な離婚の理由なのであれば、もう一度、自分達を客観的に見てみる価値があるのかもしれませんし、性格の不一致という言葉の裏側にある本質を見直してみるべきではないかと思います。

現実問題として、協議離婚や調停離婚では性格の不一致が離婚の原因として認められても、裁判離婚ではあいまいな理由である性格の不一致は、離婚原因として勝訴するのはとても難しいのが現実です。

全く認められないわけではありませんが、裁判離婚は相手が離婚したくはないと考えているわけですから、決め手になる理由としてはとても弱いものですし、もっと現実的な考えを行う方が理にかなっているといえます。

もうひとつ、価値観のちがいや生活観のちがいなどということも離婚の原因としてありますが、これも性格の不一致と同じように考えるべきでしょう。

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