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離婚と金銭問題の最近のブログ記事

婚姻費用

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婚姻費用とは医療費や衣食住の費用、子供の養育費など、結婚生活に必要な費用の事です。「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と民法で定められています。

同居していても生活費を渡さない事や、離婚を前提として別居した事によって生活費を渡さないなどのケースがありますが、いずれも婚姻費用の請求が可能となります。

請求を行うにあたっての金額や方法などの決まり事はなく、基本的に婚姻費用は夫婦間での話し合いによって決まります。

話し合いにより解決すればよいのですが、話し合いで決着しない場合には相手の住所を管轄している家庭裁判所へ、婚姻費用分担の調停申し立てを行う事になります。申し立ては離婚を決意していなくても可能です。

裁判所では資産や収入などを考慮しての話し合いが行われますが、調停が成立しないと自動的に審判へと移行します。

生活に困ってしまってすぐにでもお金がどうしても必要という場合がありますが、裁判には時間が必要です。その場合、審判の申し立てと一緒に審判前の 保全処分を申し立てる必要があります。裁判所が判断した結果によりますが、「毎月いくら支払いなさい」という、生活費の支払い命令が下されます。

財産分与

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財産分与とは、夫婦が結婚していた期間に築き上げた財産を分け合う事で、離婚の原因に左右されずに請求が可能です。

財産分与を請求出来る期間は離婚が成立した後2年間となっています。離婚時ではなく、離婚した後でも2年間の間であれば請求する権利がありますが、2年を過ぎてしまうと権利が失効しますので、注意しておく必要があります。

・清算的財産分与:家計を夫の収入一本に頼っていて、預貯金などの財産が夫の名義であったとしても、財産を築き上げたのは夫の力のみではなく、家事労働など妻の協力があったからとされ、妻は財産分与の請求が出来ます。

・扶養的財産分与:離婚によって生活が不安定となってしまう側へ生活援助を行う意味での財産分与で、慰謝料や清算的財産分与とは別とされています。

財産分与する金額は、基本的に夫婦間での話し合いにより決めます。財産となる対象をリストアップしますが、預貯金や不動産のようにプラスになるものばかりではなく、財産には負債となる住宅ローンなどの残債も含まれます。

・財産分与の対象となるもの:預貯金、現金、不動産、美術品、宝石、自動車、有価証券、保険、退職金など

・財産分与の対象とならないもの:浪費した事による借金(ギャンブルなど)、結婚する前からの借金、結婚後でも親から相続した財産、時計など日常個人的に使用するもの、別居後に取得した財産など

離婚での慰謝料

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離婚というと慰謝料が伴うものというイメージがありますが、慰謝料は損害を賠償する事ですから、離婚に必ずしも伴うものではありません。

慰謝料を請求出来るのは、離婚の原因が相手の不法行為によって起こる場合です。例えば暴力や浮気、不倫などの精神的苦痛を受けた場合などで、離婚原因慰謝料といわれています。

ただし、相手が愛人をつくって浮気をしていたとしても、必ず慰謝料を請求出来るわけではなく、夫婦間が破綻した状態であれば、離婚原因には該当しなくなってしまい請求することが出来ません。

慰謝料にはもうひとつあって、離婚という行為によって精神的苦痛を被った場合は、離婚自体慰謝料といわれます。

人によっては、離婚原因で一番多い性格の不一致が離婚の原因であり、精神的苦痛を伴ったと主張される方がいらっしゃるかもしれませんが、性格の不一致では慰謝料請求の対象とはなりません。

慰謝料をいくら請求するのか、請求額に決まりはありません。基本的には当人同士の話し合いで決定し、収入や資産を加味して決定されます。

慰謝料は金銭がからむ問題ですので、折り合いが付かないという場合も充分考えられます。そうなった場合には、離婚調停を家庭裁判所に申し立てて話し合いを行う事になります。

離婚後に慰謝料の請求を行う場合も、基本的に当人同士が話し合いを行います。折り合いが付かない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行うか、地方裁判所に裁判を起こすかになります。

慰謝料には時効が設けられており、離婚が成立してから3年間ですので、離婚後に請求を行う時には注意しておく必要があります。

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