カレンダー

2008年8月12345678910111213141516171819202122232425262728293031

離婚後の諸手続き: 2008年8月アーカイブ

国民年金の手続き

|

離婚後には、国民年金の種別変更の手続きも必要となります。

20歳以上60歳未満の国民は国民年金に加入する事になっており、会社員であればさらに厚生年金、公務員であれば共済年金へ加入します。

国民年金の被保険者は第1号、第2号、第3号の3種類に別れます。

・第1号被保険者:自営業、自由業、農林漁業及びその配偶者、家族
・第2号被保険者:公務員や会社員などで、共済年金、厚生年金にも加入
・第3号被保険者:第2号被保険者の被扶養配偶者

第3号被保険者であった場合、就職して公務員や会社員になると第2号被保険者となりますが、それ以外の場合は第1号被保険者となり、市区町村役場に保険料を納付する事になります。

経済的に苦しい場合には、市区町村役場に申請を行う事により、半額免除や全額免除となる場合があります。

納めずにいると、年金が受給出来なくなったり、死亡の際の遺族年金も受け取れなくなる可能性もあります。ですので、保険料を納める余裕がない場合には、必ず市区町村役場に申請を行いましょう。(申請は毎年行う必要があります)

また、20歳代の場合には、所得の金額によって納付が猶予される「若年者納付猶予制度」を受けられます。ただし、年金の受取額が少なくなってしまいます。

名義変更・住所変更

|

離婚後、自分のものとして受け取った場合に発生する名義変更が必要な手続きには、以下のようなものがあります。

自動車、不動産、電話加入権、生命保険や損害保険など

いずれの名義変更も重要ですが、土地や建物などの不動産は金額も大きい場合が多いので、特に注意しておくべきです。すみやかに所有権移転登記を行うようにします。

離婚により姓が変わった時に行うべき手続きには、運転免許証の書き換え、電話会社への届出、金融機関への届出、クレジット会社への届出などがあります。

離婚によって引越しを行った時には、郵便物転送の手続き、転居届、印鑑登録の変更などがあります。離婚しても住所変更がない場合でも、水道、電気、ガスの名義が離婚相手であれば変更を行うようにします。

また、名義を変える以前に注意しておくべきなのが、財産分与により税金がかかる場合がある事です。現金によって支払う場合は、払う側・受け取る側と もに税金がかかりませんが、土地や建物、株券などは譲渡所得税が払う側に、受け取る側には不動産取得税がかかるケースがあります。

財産分与については、事前に税理士などに相談する方が賢明ですし、土地建物の名義変更(所有権移転)は、司法書士に依頼するとよいでしょう。

健康保険の手続き

|

離婚をしたら健康保険の手続きを行わなければなりません。

夫が会社へ勤務しており、勤務先の健康保険に加入していて妻と子供は被扶養者になっているというのが、一番多いケースだと思います。

離婚することにより、夫の健康保険から妻と子供は抜けてしまいます。妻が就職をしていて、またはする場合には、妻の勤務先の健康保険に加入するか、国民健康保険へ加入します。

自由業や無職となる場合には、国民健康保険への加入手続きを行います。妻が勤務先の健康保険に加入する場合でも、国民健康保険に加入する場合でも、夫の勤務先から資格喪失証明書の発行(健康保険から抜く手続き)をしてもらわなければいけません。

また、夫の承諾が必要となりますが、妻のみが離婚後に国民健康保険に加入し、子供を夫の健康保険へ残したままにする事が出来ます。

母親の健康保険へ子供を加入させ被扶養者にするためには、母親と同じく父親の勤務先に資格喪失証明書を発行してもらい、勤務先の健康保険か国民健康保険に異動届を提出することになります。

国民健康保険は世帯単位での保険であるため、もともと国民健康保険へ加入していた場合でも、戸籍から抜けた側で新たに国民健康保険へ加入する手続きが必要です。

このアーカイブについて

このページには、2008年8月以降に書かれたブログ記事のうち離婚後の諸手続きカテゴリに属しているものが含まれています。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

離婚後の諸手続き: 2008年8月: 月別アーカイブ